学生生活

経済支援等/各種制度

懲戒制度

学生の懲戒に係る取扱い

本学学則第42条第4項により学生の懲戒に関し必要な事項は、北陸先端科学技術大学院大学学生懲戒規則に定めてあります。

試験等における不正行為に係る取扱い

不正行為を行った当該学生が当該学期に修得した単位は、すべて無効とします。
詳細は以下の規則を確認してください。

  • 北陸先端科学技術大学院大学履修規則(第11条の2)
  • 北陸先端科学技術大学院大学科目等履修生規則(第8条第2項)
  • 北陸先端科学技術大学院大学特別聴講学生規則(第7条第2項)
  • 北陸先端科学技術大学院大学試験等における不正行為に関する取扱要項

懲戒処分を受けた学生の取扱い

停学処分を受けた場合、学生寄宿舎の入居が取り消され、退去しなければなりません。
また、一定の期間、授業料免除申請ができません。
詳細は以下の規則を確認してください。

  • 北陸先端科学技術大学院大学学生寄宿舎規則(第15条第8号)
  • 北陸先端科学技術大学院大学授業料の免除に関する細則(第5条第4項第2号)

その他

各種奨学金は停止又は廃止となり、その後の採用に影響が出るばかりでなく、本学の施設の利用等を制限することがあります。

【参考】
学則第42条
  1. 学長は、教育上必要があると認めるときは、教育研究評議会の議を経て、学生に懲戒を加えることができる。
  2. 前項に規定する懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
  3. 前項に規定する退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
    一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
    二 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
    三 正当な理由がなくて出席常でない者
    四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
  4. 学生の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
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